由利本荘市議会 2018-03-06 03月06日-03号
平成25年4月1日に施行された改正労働契約法における有期雇用から無期労働契約への転換もこの4月から実質適用されることもあり、少子化対策に結びつく非正規雇用者の処遇改善、とりわけ正社員化の取り組みについて、当市でも独自の対策が必要と考えますが、市の考え方をお伺いします。 続きまして、移住定住における居住の側面からお伺いします。
平成25年4月1日に施行された改正労働契約法における有期雇用から無期労働契約への転換もこの4月から実質適用されることもあり、少子化対策に結びつく非正規雇用者の処遇改善、とりわけ正社員化の取り組みについて、当市でも独自の対策が必要と考えますが、市の考え方をお伺いします。 続きまして、移住定住における居住の側面からお伺いします。
民間労働法制であるパートタイム労働法第12条は、通常の労働者への転換推進設置を明記し、労働契約法では、通算5年を超える雇用で本人の申し込みにより有期雇用から無期雇用への転換、雇い止め判例、法例の法定化を定めております。これらパートタイム労働法や労働契約法は、公務の臨時・非常勤等職員には適用されませんが、総務省は、任用にあたっては民間労働法制の動向を十分に念頭に置く必要があると回答しています。
最後に、大項目5、公契約条例制定についてですけれども、これは労働法なり労働契約法なり最低賃金制の問題なり、それから国との関係の問題とあるんですけれども、今回も大体予想したとおりの答弁をいただきました。それで、必要なのは、我が由利本荘市で、条例としてつくる場合に、やっぱり当局でこういう検討するセクションが必要だと思うんですね。
労働者の賃金については、本来、労働基準法、労働契約法により、労働者と使用者が対等な立場において、合意、決定すべきものであり、発注者が国で定める最低賃金以上の支払いを求める制度については慎重な判断が必要と考えております。 昨日の佐藤譲司議員の御質問にも関連いたしますが、労働者の賃金については、経営にも深くかかわるものでありますので、公契約条例の必要性や制度について研究してまいりたいと思います。
市が独自に最低賃金を規定する公契約条例の制定については、これまでも一般質問でお答えしておりますが、最低賃金法、労働基準法、労働契約法等、現行法との整合性について議論があることから、国における法体系の整備が先決であるという考えに変わりはありません。
そういう意味では、多分これ小泉内閣のときの竹中平蔵大臣のときに余りにも雇用政策、そして労働契約法、労働派遣法が行き過ぎた規制緩和を行った結果が、今ここに出てきているということであります。 前置きはこれくらいにして、1、由利本荘市の官製ワーキングプアについての質問を行いたいと思います。 地方自治体の役割ということで、地方自治法第1条の2に住民の福祉の増進を図るとうたわれています。
市が独自に定める最低賃金を規定する条例の制定は、最低賃金法による地域別最低賃金の趣旨に反するなどの意見があることや、労働基準法、労働契約法等、現行法との整合性が議論されていることから、現時点での条例の制定については、現状においては国における法体系の整備が先決と考えております。
また、項目2の均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤職員に適用させるための法整備をはかることについても、臨時・非常勤職員には、パート労働法や労働契約法などが適用されないなど、処遇や雇用について保護する制度が整備されておりません。民間労働法制と地方公務員制度のはざまで、法の谷間に置かれた存在になっていることから、願意を妥当として採択すべきとします。
5.公共事業に従事する下請け企業に適正な単価を、現場の労働者に適正な報酬を確保するため、公契約法の制定を行うこと。 6.政府は、雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。
しかし、労働契約法第20条により、労働条件について合理的な理由のない格差は禁止されました。とりわけ通勤手当等については、常勤職員と非常勤職員で労働条件を相違させることは、特別の理由がない限り認められないとされました。市では、非常勤職員に早急に4月にさかのぼって支払うことを強く要請しますが、市長の答弁を求めるものであります。
加えて、安倍首相はさらなる成長を実現するためには、労働市場改革や雇用制度改革が不可欠であるとして、雇用維持型のルールから労働移動型ルールへの転換をし、限定社員の導入、解雇を原則自由にするような労働契約法の改正、再就職支援金を支払うことで解雇ができる解雇の金銭的解決制度づくりを進めようとしております。 違法な解雇でも労働者が職場へ戻れなくなってしまう、そういう思いもあります。
ここで、公契約法の発端は、パリの水道業者と労働者が賃金水準を協定し、協定違反や別地域からの参入してくることを排除しようとしたことから始まったとされております。国際労働基準を打ち出すアンチダンピング及び公正な労働基準(ILO第94号条約)として1949年に公契約条約を採択し、既に59ヵ国が批准しておりますが、残念ながら我が国はいまだ批准しておりません。 そこで伺います。
「公契約法という形で労働条件を下げない方法をとっている自治体もあり、官製ワーキングプアという名称がなくなるように調査・研究していきたい」と答弁をしているんです。 ことし2月20日付の読売新聞秋田県内版においても、平成22年の秋田県内の労働者全体に占める非正規労働者の割合が37.3%であったとしています。前年に比べて9.1%増としています。
こうした中、公契約法、条例の制定を求める運動が大きく前進しています。この中で、公契約法等を求める意見書を採択した議会が全国で776議会に上っています。また、全国の幾つかの自治体が公契約に「公正な賃金」などを盛り込む視点での取り組みを進めています。そこで、お伺いをいたします。当市としても現状をよく把握の上、こうした公契約等の条例も検討すべきと考えますが、お聞きをいたします。
労働者の権利を擁護するための労働基準法や、ことし3月に施行されました労働契約法や改正最賃法があるにもかかわらず、労働者の知識がないのをよいことに一方的に権利を侵害する不当労働行為が後を絶ちません。このような情勢のもと、秋田県では国の委嘱事業であるキャリア教育実践プロジェクト事業を展開しております。本市においてもキャリア教育を充実すべきと考えます。
特に雇用の問題で言いますと、ここに公契約法の制定を求めるという問題で、公共工事にかかわる建設労働者の適正な労働条件の確保及び公契約法の制定を求めるという文書が、多分流れてきたと思うのですけれども、これはちょっと古い、平成12年にこういう通達がなされているのですけれども、この中に全国の建設業労働者というのは540万人もいるそうです。
次に、陳情第22号公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書提出についての陳情につきましては、公共工事において建設労働者の適正な賃金確保のための公契約法の制定を検討すること、及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項である、「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」について、国への意見書提出を求めるものであります。
諸外国では、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでおり、また、平成13年4月に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の国会審議においても、参議院で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」が附帯決議されている。
次に、17陳情第23号公共事業における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する陳情でありますが、本陳情は、明確な賃金体系が不安定であり、受注競争の激化等は現場で働く労働者の賃金と生活に大きな影響を及ぼしているが、国においては、建設労働者の適正な労働条件を確保するため、公契約法の制定の検討などを実施するよう求めるものであり、願意妥当と認め採択すべきものと決定いたしております。
賃金等確保法は元請契約で積算された賃金が末端の下請業者、労働者にも減額されることなく支払うべきであるための公契約法であります。また、自治体による条例制定を求めているのであります。まず市長にこの点についてお伺いいたします。